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道路交通法で禁止されている自転車の前かごと荷台の両方に幼児を乗せる「3人乗り」について、警察庁が容認の方向で検討を始めた。母親らからの要望が相次いだため。しかし、3人乗りでも安定走行ができる自転車の使用が前提となる。
同庁は4日、社団法人「自転車協会」などに3人乗り対応の自転車の開発を要請した。
都道府県公安委員会の規則では、幼児用座席に6歳未満の幼児を1人乗車させることが認められ、東京都では加えて幼児を1人背負うことも2人乗り扱いで認められている。同庁は今春、「交通の方法に関する教則」を30年ぶりに見直し、3人乗りは危険だと盛り込む方針だった。
ところが、母親らから容認を求める声が相次ぎ、再検討を開始。3人乗りでも安定走行できる自転車が開発されれば、公安委員会規則を改正し認めることにした。【遠山和彦】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080304-00000042-mai-soci
(ヤフートピックス引用)
★車道の左側通行(第17条第1項、同第4項、第18条)や並進禁止(第19条)などの通行上のルールについても守られないことが少なくない。左側通行が不徹底であるのは、歩道・路側帯・自転車道通行時に双方向通行が認められていることとの関連が考えられる。交差点などで左右確認を怠ることや一時停止の無視、さらには信号無視なども多い。
自転車側に信号無視などの原因がある場合、自転車と自動車等との間で起こった事故であっても、裁判で自動車等の運転者が無罪判決を受ける事例がある。2003年12月、大阪府大東市の交差点で、自転車をはねて重傷を負わせたとして業務上過失致傷に問われた二輪車の男性に、大阪高等裁判所は、罰金8万円とした枚方簡易裁判所の一審判決を破棄、逆転無罪の判決を言い渡した。この事故では、自転車の男性は交差点を渡り終えたところで、突然右折を始め、右折先の道路は赤信号であったことから、二輪車の男性の注意義務を否定した。[4] また、2007年1月に大阪府寝屋川市の交差点で赤信号無視の自転車をはねて、乗っていた少年に重傷を負わせたとされたトラック運転手に対し、同年10月枚方簡易裁判所は、罰金10万円の求刑をしりぞけ無罪を言い渡した。
(Wikipedia参照)
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