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佐賀県警に昨年7月に強盗予備の疑いで逮捕された後、起訴猶予となった佐賀市兵庫町渕の中古車販売業、原一弘さん(36)が7日、「捜査に協力したのに身柄を拘束され、虚偽の発表をされた」として、県に330万円の損害賠償を求めて佐賀地裁に提訴した。


 訴状などによると、原さんは07年7月21日、友人らが強盗を計画していることを知り、指示され目出し帽を購入した。しかし、犯行をやめさせようと同28日、佐賀署に計画を知らせた。


 捜査員は、原さんの話を聞くと「予定通り(計画を)進めてほしい」と要請。当時、原さんは強盗をしようと思っておらず、車からバールや目出し帽を降ろしていた。そのままでいいかを尋ねたところ、捜査員から「載せておいてくれないと困る」などと言われ、再び車に戻したという。


 原さんは同日午後、友人が狙っていた民家近くに車で行って他の3人と共に逮捕された。佐賀署は29日、強盗予備の疑いで原さんを含む5人を逮捕したと発表した。


 原さん側は訴状で「強盗予備には故意性がないうえ、車で出かけたのも警察から求められたため」と主張。そのうえで「(他の逮捕者と)共犯関係になることはあり得ない。記者発表は原告に関しては虚偽だ」としている。原さんの弁護士は「違法なおとり捜査に協力させられた」と話している。


 県警刑事部の江口民雄管理官は「目出し帽を買った時点で強盗予備容疑があり、逮捕は適正だった。逮捕や発表には、他の4人に通報したことを分からなくする身辺保護の狙いがあった」と話している。【高芝菜穂子】 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080308-00000000-mai-soci&kz=soci

(ヤフートピックス引用)



★おとり捜査(おとりそうさ)とは、捜査機関又は捜査機関に協力する第三者が対象者に犯罪の実行を働きかけ、犯罪の実行を待って対象者を逮捕する捜査手法をいう。



本来犯罪を阻止すべき国家が自ら犯罪を作り出し、また、自ら作り出した犯罪を訴追することとなるため、その適法性には争いがある。


アメリカ合衆国における「わなの理論」を参考に、おとり捜査を犯意誘発型と機会提供型とに二分し後者のみを適法とする考え方が団藤重光によって示されて以来、これが実務・学説の主流となっている。犯意誘発型とは、犯罪意思のない者に対して働きかけにより犯意を生じさせる場合をいう。機会提供型とは、既に犯意を有しているものに対して犯行の機会を与える働きかけをいう。 かいつまんで言えば「犯罪しうる人間を予防的に摘発する」と「摘発・逮捕する機会を得るために罠を仕掛ける」ということである。


しかし、おとり捜査そのものを適正手続きの観点から違法とする考え方も根強い。さらに、二分して考える説に対しては、この分類自体に意味はなく他の一般の捜査手法同様にその適否は任意処分と強制処分の区別により判断され、ただおとり捜査はその性質から任意処分とされた場合の相当性が厳格に判断されるに過ぎないとの見解も示されている。


おとり捜査の適法性に関する最高裁判所の判例は長らく存在しなかったが、2004年(平成16年)7月12日に第一小法廷が、機会提供型であって通常の捜査方法による摘発が困難な場合には適法とする初の判断を下した。
(Wikipedia参照)




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