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 日本郵政グループの郵便事業会社は1日、「内容証明郵便」と訴訟関係書類を配達する「特別送達」で、本来必要な郵便認証司の資格を持たない社員が受付印を押すなど不適正な認証事務をしていた例が、民営化後の昨年10月から今年4月28日までに1万208件あったと発表した。無資格者が処理した場合、金銭貸借の連絡など法的証拠になる内容証明は無効とされることもあり、利用者が経済的損害を受ける可能性もある。


 総務省は郵便事業会社に対し、今月30日までに詳細な調査結果と再発防止策を報告するよう指示した。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080501-00000082-mai-bus_all

(ヤフートピックス引用)




★特別送達(とくべつそうたつ)は、日本において、裁判所・公証役場から民事訴訟法に基づく書類を訴訟関係者に送達し、配達したことを差出人に報告する制度。略して「特送」。封筒には「特別送達」と記載されている。原則として郵便認証司から宛先人への手渡しとなる。


名宛人が受領を拒否した場合には、その場に当該郵便物を差し置くことにより、民事訴訟との関係では送達がされたものと見なされる(差置送達、民事訴訟法106条3項)。
(Wikipedia参照)




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